京急線横須賀中央駅徒歩6分、専用駐車場有り
遺言・各種契約書の作成、
会社定款・私署証書の認証は、
横須賀中央駅
徒歩6分
横須賀公証役場へ!
遺言、離婚、各種契約、高齢な親の財産管理などには、
公証人に頼んで、公正証書を作っておくことを
お勧めします。
公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
遺産や離婚、土地建物、金銭の貸借などのトラブルを避けるためにも公正証書作成が極めて有効です。
横須賀公証役場では、皆さまの大切な遺言や契約について公正証書の作成、ご相談を承ります。
まずはお気軽に電話でお問い合わせください。
身近な公正証書の利用
遺言
遺産をめぐるトラブルを避け、残された方に大切な思いを伝えるには、公正証書遺言が極めて有効です。
任意後見契約
自分の判断能力が衰えたときのために任意後見契約を締結するには、法律により公正証書でしなければならないことになっています。
離婚
離婚の合意、親権者の定め、子供の養育費の支払、子供との面会交流、離婚による慰謝料や財産分与などの合意など。
金銭消費貸借
金銭消費貸借契約について公正証書を作成しておくと、借主が約束を守らなければ、裁判手続を経なくても直ちに強制執行ができるため、古くから利用されています。
土地建物賃貸借
公正証書を作成しておくことで、契約内容が明確になり、契約の解釈や明渡しの際のトラブルが減少します。
尊厳死の宣言
終末期の医療について元気なうちに公正証書で遺しておくことによって、医師の理解が得られ配慮してもらうことができます。
まずは、お気軽にご相談ください。
業務案内
ご利用手順
事前に電話にてご予約をお願いします。
公証人が出張、会議等で不在の場合がありますので、事前に電話にてご予約をお願いします。
また、ご予約をいただいても、確定日付の付与、単純な認証行為、一部の公正証書の謄本の作成など、典型的なもの以外は、証書の作成はその場では行えませんので、ご了承ください。
STEP
3
公証人と面接、必要書類の提出
公証役場へ来訪いただき、公証人と面接します。また、この際、用意した書類を提出していただきます。ご本人が来訪されるのが一番ですが、説明できる方であれば代理の方でもかまいません。
ご依頼内容を公証人に伝えやすいように、事前に面接のためのメモをご準備いただくことをおすすめします。
STEP
4
原稿作成・修正・確認
原稿の内容がご依頼いただいた通りであるか、誤記はないか、ご依頼忘れがないかどうかをご確認ください。ご来訪いただくか、FAXでのやりとりとなります。
FAX 046-827-8328 メール okosuka-kousyou63@ever.ocn.ne.jp
STEP
5
最終稿の確定(手数料の確定と作成日の決定)
最終稿が確定したら手数料が確定しますので、この時点で正確な金額をお伝えします。また、完成希望の日を予約してください。
STEP
6
公正証書の完成と手数料のお支払い
公証役場に関係者が集まり、作成作業(署名・押印)を行います。本人確認資料として印鑑登録証明書を提出した方は実印をお持ちください。それ以外の方は、認印(シャチハタ以外)をお持ちください。公正証書作成後、事前にお知らせした手数料をいただきます。
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原則としてご本人においでいただく必要があります。